「国際連合憲章」には「敵国条項」が設けられており、ドイツ・イタリア・日本などのファシズム/軍国主義国家が再び侵略政策に向けたいかなる行動を取った場合でも、中・仏・ソ・英・米など国連創設国は、安全保障理事会の許可を要することなく、直接軍事行動を取る権利を有すると規定している。《联合国宪章》专门设立敌国条款,规定德意日等法西斯或军国主义国家的任何一国有再次实施侵略政策的任何步骤,中法苏英美等联合国创始成员国有权对其直接实施军事行动,无须安理会授权。

「国際連合憲章」には「敵国条項」が設けられており、ドイツ・イタリア・日本などのファシズム/軍国主義国家が再び侵略政策に向けたいかなる行動を取った場合でも、中・仏・ソ・英・米など国連創設国は、安全保障理事会の許可を要することなく、直接軍事行動を取る権利を有すると規定している。《联合国宪章》专门设立敌国条款,规定德意日等法西斯或军国主义国家的任何一国有再次实施侵略政策的任何步骤,中法苏英美等联合国创始成员国有权对其直接实施军事行动,无须安理会授权。
